2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
政省令等で策定する具体的な消費者からの承諾の取り方については、例えば、口頭や電話だけでの承諾を認めないこととし、電子メールなどの電磁的な方法での承諾か紙での承諾しか認めないことなどが考えられます。このほかにも、消費者利益の保護、増進という観点から必要な具体策のアイデアを広く検討していくことが重要となります。
政省令等で策定する具体的な消費者からの承諾の取り方については、例えば、口頭や電話だけでの承諾を認めないこととし、電子メールなどの電磁的な方法での承諾か紙での承諾しか認めないことなどが考えられます。このほかにも、消費者利益の保護、増進という観点から必要な具体策のアイデアを広く検討していくことが重要となります。
対面において消費者が事業者から言われるがままに本意でない承諾をさせられるというようなことが起きないよう、今後、政省令等で必要な細則を整備してまいります。
改正法案は、承諾者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものであり、消費者の実質的な承諾を得るための担保策については政省令等で必要な細則を整備していくこととしております。
なお、消費者が一旦契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供について承諾をした場合でも、その後、電磁的方法による提供がされる前であれば紙での書面交付を受けることができるよう、政省令等で必要な細則を整備していくことを検討したいと考えています。
契約書面等の電子化に係る制度設計に当たっては、特定商取引法における取引の特徴等も踏まえた上で政省令等を整備し、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要です。
契約書面の電子化に係る制度設計に当たっては、特定商取引法における取引の特徴等も踏まえた上で、政省令等を整備し、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要であります。
しかも、政省令等の制定や抜本的な被害防止策の検討等に向けての附帯決議もなされませんでした。これは大変残念に思っております。 参議院では、この電子化によって生じ得る消費者被害の防止について、改めて適用対象の見直しも含めた慎重な検討がなされることを期待しています。
例えば、産業競争力強化法の制定時においては、施行に伴う政省令等について御意見をいただき、その内容を整理して、いただいた意見に対しては全て回答を作成し、公表しております。引き続き関係する事業者の意見を広く聞き、御意見を踏まえながら不断の見直しを行い、より良い制度へと生かしてまいります。 カーボンニュートラルに向けた投資促進策等についてお尋ねがありました。
契約書面の電子化に係る制度設計に当たっては、御指摘のとおり、特定商取引法における取引の特徴やそれぞれの消費者被害の実情も踏まえた上で、政省令等を整備し、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要です。
具体的な制度、規制の詳細については、悪質事業者に悪用をされることが決してないよう、若年者も含め、消費者利益の保護という観点から、引き続き消費者団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令等で詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいります。 次に、契約書面等の電磁的交付を行う際の購入者等の承諾の意味及びその保障についてお尋ねがありました。 承諾を実質的なものとすることは極めて重要です。
○井上国務大臣 御指摘のとおり、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とすることにつきましては、その細則である政省令等の内容が非常に重要であると考えています。 政府としては、施行までの間に政省令等を適切に整備し、周知啓発をしっかりと行う観点から、現在は、公布の日から起算して一年以内の政令で定める日としております。
総理に対しては、私から、今回の法改正の趣旨とともに、契約書面等の電磁的方法による提供に当たり、消費者にとって不利益となることがないよう、政省令等において詳細な制度設計を行っていく方針を直接説明をし、総理からは、その方向でしっかり進めるように言われております。
○井上国務大臣 度々申し上げているように、消費者保護は非常に重要でありますから、これがなるべく充実できるように、今後、政省令等の策定過程において、しっかり配慮しながら取り組んでいきたいと思っております。 当然のことながら、私も担当大臣として、責任を持ってしっかり進めてまいります。
今回の改正法案においては、消費者被害の防止の観点からも、本人の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とし、その詳細は政省令等で定めることとしています。
先生御指摘のような、制度の運用の細かいところにつきましては、政省令等を定める際に都道府県に対しても周知してまいりたいというふうに考えております。
また、最後になりますけれども、地域主権改革に係る第一次、第二次の一括法の施行に伴い、道路法及びバリアフリー法が改正され、国の政省令等で規定されていた道路の構造等の技術的基準について、県道や市町村道等の基準を地方公共団体が条例により定めることに変更されています。
一 省エネ基準の適合義務制度の対象の拡大が市場の混乱につながることのないよう、関係政省令等の制定から施行までに十分な準備期間を置いた上で、制度を運用する地方公共団体等の関係機関、関係事業者等に対する制度の周知を徹底すること。 二 届出制度の審査手続の合理化を踏まえ、制度を運用する地方公共団体に指針を示すこと等により、省エネ基準不適合物件への指示・命令等がより的確に行われるよう促すこと。
一 省エネ基準の適合義務制度の対象の拡大が市場の混乱につながることのないよう、関係政省令等の制定から施行までに十分な準備期間を置いた上で、制度を運用する地方公共団体等の関係機関、関係事業者等に対する制度の周知を徹底すること。 二 届出制度の審査手続の合理化を踏まえ、制度を運用する地方公共団体に指針を示す等により、省エネ基準不適合物件への指示・命令等がより的確に行われるよう促すこと。
(藤野委員「もちろん、特定技能、今回の法令と政省令ですね」と呼ぶ) 今回の法令、政省令は、これは特定技能に関することでございますので、これはまず、適正な手続を通じて政省令等を確定させていきたいと考えておるところでございます。
したがって、今後、やっぱり法案の内容、それから政省令等も含む運用の考え方等々が出てまいりますので、それも含めて、さらに我々系統としても各県の漁連を通じて説明していくわけでありますが、国の方でもしっかりそれは漁業者のレベルまで説明していただくように強く求めていきたい、このように思っております。
今後も、漁業者の皆さんと信頼関係を大切にし、政省令等の制度運用についても丁寧に御意見を伺いながら、現場に寄り添った改革を進めてまいりたいと考えております。
しかしながら、あくまでも法案は骨格部分であり、漁業権や資源管理、またそれ以外も含めて、今後の運用の考え方は政省令等に委ねられている部分が多くあります。 今後の政省令等の検討に当たっても、国におかれましては、漁業者そして私どもJFグループと十分な協議を行い、改革の実践者である漁業者が理解し、実践できるようなものとしていただきたい。
現在、施行に向けまして、厚生労働省の検討会等において、関係者の意見を聞きながら、政省令等の内容について議論を行っているところでございます。また、本年十一月下旬から十二月中旬にかけましては、全国七ブロックにおいて説明会を開催し、自治体、事業者及び消費者などから広く御意見を募ることとしております。
三十 政府は、本法に基づく政省令等を定めるに当たっては、国会における議論を踏まえて検討を行うとともに、国会及び国民に対し十分な説明を尽くすこと。
そのため、基本方針を策定するためには、あらかじめ都道府県等の準備状況を把握をし、またIR施設の基準を始めIR区域の整備に必要となる主な政省令等を定める必要がございます。また、基本方針の策定に当たりましては、パブリックコメントを実施をし、幅広く国民の意見を聞いた上で、カジノ管理委員会も含め関係行政機関と協議をし、全閣僚で構成されるIR推進本部の決定を経て国土交通大臣が定めることとしております。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法を成立させていただきましたならば、その後、政府におきましてはカジノ管理委員会の設立、関係政省令等の策定等の準備を行う必要がございます。その後、都道府県等においてIR事業者を選定するとともに、地域において十分な合意形成を図るための手続を経た上で、区域整備計画を作成をし、認定の申請を行う必要がございます。
この法案が過労死を撲滅するためのものであるというならば、長時間労働を効果的に抑止するための勤務間インターバル制度の義務化や、一日当たり、一週間当たりの残業時間の上限水準を政省令等に明記することなど、実効性ある対策を講じることが必要不可欠であるはずですが、加藤大臣は、最後まで対策を約束することはありませんでした。
第四点、政省令等に委任し過ぎ。 政令五十八、国土交通省令四十四、カジノ管理委員会規則二百二十九、合計三百三十一項目以上が委任されており、不明な点が多過ぎて議論が深まりません。我が国では初めて違法な賭博を民間事業者に許可するのですから、三百三十一項目以上の委任事項の案を全て国会に提出して、丁寧な議論が必要なのではないでしょうか。 第五点、カジノを含むIR事業者の破綻処理が不明確。